亜鉛メッキ,ニッケル,クロム,金属,加工,記号,方法等-JIS用語

 

電気めっき記号-表示方法



自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、”適用範囲”と”引用規格・関連規格”に関して、以下のように規定されています。

自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、この規格で用いられる”用語の意味”に関して、以下のように規定されています。

自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、”めっき(メッキ)の記号による表示方法”に関して、以下のように規定されています。

自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、記号について、”めっき(メッキ)を表す記号”と”素地の種類を表す記号”に関して、以下のように規定されています。

自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、記号について、”めっき(メッキ)の種類を表す記号”に関して、以下のように規定されています。

自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、記号について、”めっき(メッキ)厚さを表す記号”と”めっき(メッキ)の厚さによる等級を表す記号”に関して、以下のように規定されています。

自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、記号について、”めっき(メッキ)のタイプを表す記号”に関して、以下のように規定されています。

自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、記号について、”後処理を表す記号”に関して、以下のように規定されています。

自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、記号について、”使用環境を表す記号”に関して、以下のように規定されています。