亜鉛メッキ,ニッケル,クロム,金属,加工,記号,方法等-JIS用語

 

5.めっき(メッキ)の種類を表す記号



自己触媒型の無電解めっき(無電解メッキ)を含む電気メッキの記号による表示方法について規定している、『JIS H 0404 電気めっきの記号による表示方法』においては、記号について、”めっき(メッキ)の種類を表す記号”に関して、以下のように規定されています。

【めっき(メッキ)の種類を表す記号について】

(以下、引用)


(3)【めっきの種類を表す記号】

めっき(メッキ)の種類を表す記号は、その元素記号による。
合金メッキの場合には、合金を構成している主な元素の元素記号をハイフンで結ぶ。
なお、特に主要な合金元素の組成を示す場合には、その質量パーセントの数値を、元素記号の次に( )を付けて示すことができる。
また、工業用クロムメッキ、工業用金メッキ、装飾用金めっきなどについては、それぞれの日本工業規格で定められた記号を元素記号の前に付けることができる。
さらに、特殊な使用目的については、*2印を付け、注として付記する。

例1.: Cu10,Ni10s,Cr0.1r
(銅めっき10μm以上、半光沢ニッケルめっき10μm以上、普通クロムめっき0.1μm以上)

例2.: Zn-Ni10
(亜鉛-ニッケル合金メッキ10μm以上)

例3.: Au(75)-Cu5
(金75%-銅合金(18K)めっき5μm以上)

例4.: Cu10,Ni5b,Sn-Co0.1
(銅10μm以上、光沢ニッケル5μm以上、すず-コバルト合金メッキ0.1μm以上)

例5.: ICr50
(工業用クロムめっき50μm以上)

例6.: E-Au2
(工業用金メッキ2μm以上)